※社労士バッジのデザインは、ラテン文字の「Syakaihoken」と「Roumushi」の頭文字である
「SR」があしらわれた菊の花がモチーフとなっています。
社労士は、昭和43年に制定された「社会保険労務士法」に基づく国家資格です。
社労士の業務は多岐にわたりますが、主な業務としては、労働社会保険に関する申請書等の作成・届出や、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成などを行います。
また、人事労務管理の専門家として、従業員の能力を活かせる職場づくりのためのご相談に応じ、きめ細かなコンサルティングを行います。
職場や企業の「ヒト」に関するお悩みは、専門家である社労士にお任せください。
その他にも、年々制度が複雑化している公的年金(国民年金・厚生年金)について、皆さまからのご相談にお応えするとともに、老齢・障害・遺族年金の請求手続きなどのお手伝いをさせていただきます。
特定社労士は、社労士のなかでも「紛争解決手続代理業務」を行うことができる特別な社労士です。
特定社労士であれば、事業主と労働者との間の個別労働関係紛争について、ADR(裁判外紛争解決手続)における代理人として、紛争を円満な解決に導くためのお手伝いをさせていただくことが可能です。
経営者やご担当者の皆さまの負担を軽減するために複雑で多岐にわたる労働保険・社会保険の手続きを社労士が代わりに行います。
頻繁に発生する法改正に対応した就業規則の作成や改定、各事業所の労働環境に合わせた36協定の作成を法令に精通した社労士が行います。
労務管理の専門家として、労働者の皆さまが能力を十分に発揮できるような人事制度や賃金制度の設計をお手伝いし、職場のトラブルを未然に防止するためのきめ細かなアドバイスを行います。
受給要件が様々である各種助成金について、各事業所に適合した助成金の提案や受給対象となるかのリサーチを行うとともに、煩雑な助成金の申請手続を社労士が適切に行います。
ADR(裁判外紛争解決手続)の1つである「あっせん」の手続において、特定社会保険労務士が紛争当事者を代理することで、労使間のトラブルを簡易かつ迅速に円満な解決へと導きます。
複雑な公的年金(国民年金 ・ 厚生年金)の制度をわかりやすく説明し、年金の支給が開始されるために必要な裁定請求の手続を、皆さまに代わって社労士が素早く適切に進めていきます。